外部被ばく線量測定算定報告書の見方
報告書の表示項目
【個人番号、氏名】
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● 個人番号(数字5桁):お客様の事業所における個人識別番号です。
◆一度登録した番号は、線量データを保存管理するために他の人には割り振ることができません。
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● 氏名:お申込み時にご登録いただいたバッジのご着用者のお名前(漢字、カナ)です。
◆コントロールバッジの場合は「コントロール」(ルミネスバッジ)又は「コントロールチップ」(リングバッジ、ビジョンバッジ)と表示されます。
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● 個人番号(数字5桁):お客様の事業所における個人識別番号です。
【性別】
ご着用者の性別です。【バッジタイプ】
着用したバッジの種類が記載されています。バッジタイプごとに測定できる線種、エネルギー等が異なります。
◆バッジ別のエネルギーについては、「A. バッジ別測定エネルギー範囲」を参照してください。
- ・SG:ルミネスバッジ(X・γ線、β線測定用)
- ・KG:ルミネスバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線測定用)
- ・NG:ルミネスバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線精密測定用)
- ・R:リングバッジ(X・γ線又はβ線測定用)
- ・VL:ビジョンバッジ(X・γ・β線測定用)
- ・Z :お申込者が計算した値で報告しており、当社の測定した値ではありません。
◆下記は旧来品「クイクセルバッジ」のバッジタイプになります。(現在はバッジサービスを行っておりません。)
- ・S:クイクセルバッジ(X・γ線、β線測定用)
- ・L:クイクセルバッジ(X・γ線、β線測定用)イメージ素子付
- ・K:クイクセルバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線測定用)
- ・F:クイクセルバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線測定用)イメージ素子付
- ・N:クイクセルバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線測定用)
- ・T:クイクセルバッジ(X・γ線、β線、熱中性子線、高速中性子線測定用)イメージ素子付
【着用部位】
バッジを着用した箇所が記載されています。
体幹部:頭頸部(頭部及びけい部)、胸部(胸部及び上腕部)、腹部(腹部及び大たい部)、眼部(眼の近傍)*¹ 末端部:手指(手部)*¹、手首(肘及び前腕部)*¹ *¹ 眼部及び末端部の着用部位には、それぞれ左右があります。【注記】
測定により得られた情報から推測できる特記事項がある場合や、バッジが返送されなかった場合などに記号で表示しています。
- ・A:バッジが返却されていません。
- ・B6:コントロールバッジに異常な被ばくがあり、個人線量算出のためのコントロール値として当社基準値を採用しています。
- ・C:バッジが放射性同位元素により汚染された可能性があります。
- ・DD:バッジの一部が遮蔽された状態での被ばくが推察され、誤差が大きくなっている可能性があります。
- ・DJ:着用開始日から6ヶ月以上経過しており評価できません。
- ・DZ:別紙添付の書類を参照ください。
- ・E1:正常な被ばくではないため、30 keV前後のX線による被ばくとして評価しています。(参考値)
- ・E2 :正常な被ばくではないため、400 keV前後のγ線による被ばくとして評価しています。(参考値)
- ・H:このバッジは使用されていません。
- ・I:バッジに異常があり評価できません。
- ・J:測定値はその他体幹部用として使用されたものです。
- ・K1:同一着用期間のバッジの一部が未返却のため算定値は暫定です。
- ・K2:先に返却されたバッジの測定値を加味し再算定したものです。
- ・K3:線量算定値に加味されていません。
- ・K4:申込者が測定または算定した値を記載しています。
- ・OV:線量の上限値を超える被ばくのため、評価できませんでした。
- ・XX:申込者の依頼により測定値並びに算定値を削除しています。
【線種及び積算】
⑦【測定値】で報告する線量の集計項目を表示しています。
X・γ線、β線、高速中性子線、熱中性子線は線種ごとの測定値になります。ただし、β線は検出された時のみ表示します。
合計、四半期計、単年度計は期間ごとの測定値の合計及び積算値になります。
- ・合計 :測定した線種ごとの測定値を合計したものです。
- ・四半期計:4月、7月、10月、1月の各月1日を始期とする各3ヶ月の測定値の積算です。
- ・単年度計:4月1日を始期とする1年間の測定値の積算です。
◆積算期間については「B. 測定結果の積算期間(四半期計、単年度計)」を参照してください。
- 【測定値】(H1 cm・M数、H3 mm・M数、H70 μm・M数)
今回着用したバッジの測定値及び各積算値(合計、四半期計、単年度計)を1 cm線量当量、3 mm線量当量、70 μm線量当量ごとに表示しています。M数はそれぞれの積算期間中に報告した“M”の回数を表示しています。 ◆H1 cm、H3 mm、H70 μm、Mについての詳細は「C. 測定値(線量当量)」を参照してください。
- ● X・γ線の測定単位と“*”の表示
お客様からの依頼によりX・γ線の測定値を小数点2桁(0.01 mSv単位)で表示していますが、自然放射線の変動による影響を受けた可能性があるため参考値としており、測定値の前に“*”を表示しています。
なお、小数点2桁表示の場合でも、各積算値(合計、四半期計、単年度計)は小数点1桁(0.1 mSv単位)表示としています。(小数点2桁目を四捨五入して積算しています。)
- ● 中性子の測定値と“*”の表示
中性子線は透過力が強く、H1 cm と H70 μmの値がほぼ等しいので、H1 cmのみを測定し、H70 μmには代替値としていることを明示するために H70 μmの値の前に“*”を表示しています。
- ● β線の表示
当社ではβ線測定のために体幹部用の3種類のルミネスバッジ(SG、KG、NGタイプ)とビジョンバッジ(VLタイプ)、末端部用のリングバッジ(Rタイプ)のサービスを行っております。β線は透過力が弱く、軟組織 1 cm の深さまで殆ど達しないため、H70 μmのみ表示しています。β線の被ばくが全く認められなかった場合(バックグラウンドと同じ)は、表示されません。但し、VLタイプはX・γ・β線の H3 mmを区別せず表示しています。
- ● X・γ線の測定単位と“*”の表示
【エネルギー】(低:200 keV未満、高:200 keV以上)
X・γ線が 0.5 mSv以上被ばくしている場合は、実効エネルギーの範囲を記号で表示しています。(リングバッジとビジョンバッジは非表示)【集計項目】
⑩【実効・等価線量】で報告する線量の集計項目を表示しています。
- ・今回:今回の実効・等価線量です。
- ・1ヶ月計(腹部に着用した女子に限り表示):当月 1ヶ月の実効・等価線量の積算です。
- ・四半期計:4月、7月、10月、1月の各月1日を始期とする各3ヶ月間の実効・等価線量の積算です。
- ・単年度計:4月1日を始期とする1年間の実効・等価線量の積算です。
- ・5年累計 :2001年4月1日を始期とする5年ごと*¹の実効線量及び眼の水晶体の等価線量の積算です。
- *¹ 5年累計期間
例
2001年4月1日~2006年3月31日 2006年4月1日~2011年3月31日 2011年4月1日~2016年3月31日 2016年4月1日~2021年3月31日 2021年4月1日~2026年3月31日 2026年4月1日~2031年3月31日
- ・累計:2001年4月1日以降の実効線量の積算です。(眼の水晶体の等価線量の積算は2021年4月以降です。) ◆積算期間については「D. 実効線量及び等価線量の積算期間(四半期計、単年度計)」を参照してください。
【実効線量、等価線量】(実効・M数、水晶体・M数、皮膚・ M数、腹部・M数)
⑦【測定値】を元に定められた算出式より、⑨【集計項目】ごとの実効線量・等価線量を計算して表示しています。M数はそれぞれの集計項目の積算期間中に報告した“M”の回数を表示します。
◆実効線量、等価線量についての詳細は「E. 実効線量、等価線量」を参照してください。【報告回数】
現行法令(2001年4月1日以降)での報告回数を⑨【集計項目】ごとに表示しています。【累計開始年月及び旧累計】(項目、線量及びM数)
個人線量の累計を開始した年月と1989年3月以前の累計線量、並びに1989年4月から2001年3月までの累計線量当量、及びそれぞれの“M”の回数を表示しています。
- ・開始年月:累計の開始年月
- ・'89以前 :1989年3月以前の全身の集積線量をミリレム(mrem)からmSvに単位変換して表示しています。
- ・'89~'01:1989年4月1日から2001年3月31日までの実効線量当量の積算です。
- ・Mの回数:各期間('89以前、'89~'01)にMと報告した回数です。 ◆1989年3月以前の線量と1989年4月1日から2001年3月31日までの実効線量当量の累計期間が不明確な場合は、1989年3月以前の線量と1989年4月1日から2001年3月31日までの実効線量当量を合算して表示しています。 ◆累計開始年月及び旧累計についての詳細は「F. 累計開始年月及び旧累計」を参照してください。
【補正】
お客様からの依頼により、今回または以前の報告書の積算線量を補正した場合、以下の記号を表示しています。- ・A:加算*¹
- ・B:減算*²
- ・C:加算及び積算*³
- ・D:当社測定サービスを受ける以前の積算線量を加算しています。
-
・E:当社測定サービスを受ける以前の積算線量を加算し、さらに追加補正もしています。
*¹~³当社及び他社の測定値を補正
A. バッジ別測定エネルギー範囲
バッジ | 測定量 | X・γ線 | β線 | 熱中性子線 | 高速中性子線 |
---|---|---|---|---|---|
ルミネス | 1 cm線量当量 | 10 keV~10 MeV | - | 0.025 eV~0.5 eV | 24 keV~15 MeV |
70 μm線量当量 | 5 keV~10 MeV | 150 keV~10 MeV | - | - | |
リング | 70 μm線量当量 | 15 keV~6.3 MeV | 700 keV~3.0 MeV | - | - |
ビジョン | 3 mm線量当量 | 15 keV~6.3 MeV | 1.0 keV~3.0 MeV | - | - |
◆仕様範囲外のエネルギーにおける線量については参考値となります。 ◆ISO/IEC17025に基づく試験所認定のエネルギー範囲は、ご利用の手引き「報告書の記載内容の説明」に記載しています。(カタログ等ダウンロードページ:https://www.nagase-landauer.co.jp/download/index.html)
B. 測定結果の積算期間(四半期計、単年度計)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の第20条第4項第2号に「測定結果の記録」という条項があります。
そこには「外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。」とあります。
当社ではこれを基に、3ヶ月間の測定値の項目を“四半期計”、1年間の測定値の項目を“単年度計”としてバッジごとの測定値を集計(積算)して報告しております。
C. 測定値(線量当量)
1 cm 線量当量(以下 H1 cmと表示)、3 mm 線量当量(以下 H3 mmと表示)、70 μm 線量当量(以下 H70 μmと表示)、M数の意味について、以下にご説明いたします。
放射線が人体に与える影響は、人体の組織や臓器の感受性の違いによって異なります。従って、厳密な被ばく線量を求めるためには、それぞれの組織や臓器について、その位置で測定をしなければならないことになります。
しかし、実際には不可能ですので、体表面からの各深さの線量を測定しています。
体表面から 1 cm 深さの線量を 1 cm 線量当量( H1 cm)、同様に3 mm 線量当量( H3 mm)、70 μm 線量当量( H70 μm)と言います。
なお、線量当量にはSI(国際単位系)単位のシーベルト(Sv)が用いられています。報告書では1 Svの1000分の1であるミリシーベルト(mSv)を用いています。
H1 cm(1 cm線量当量)
身体表面から深さ 1 cmの位置における線量当量で、実効線量及び腹部表面の等価線量を評価する時に用いられます。
H3 mm(3 mm線量当量)
身体表面から深さ 3 mmの位置における線量当量で、眼の水晶体の等価線量を評価する時に用いられます。
H70 μm(70 μm線量当量)
身体表面から深さ70 μmの位置における線量当量で、皮膚の等価線量を評価する時に用いられます。
環境測定にも線量当量が用いられ、個人線量当量の1 cm線量当量と70 μm線量当量はHp(10)、Hp(0.07)と表され、 周辺線量当量はH *(10)、方向性線量当量はH '(0.07)といった記号で表されますが、 当社では個人・環境の区別なく、どちらもH1 cm、H70 μmと表示しています。(環境測定には H3 mmはありません。)
◆実効線量、等価線量についての詳細は「E. 実効線量、等価線量」を参照してください。
“M”について
測定値や算定値(報告書の項目⑩【実効線量・等価線量】参照)の欄に表示される“M”は、Minimumの略で、線量の測定値がルミネスバッジの最小検出限界値未満であることを意味しています。
最小検出限界値は着用されているバッジの種類や条件により異なりますが、線量計の精度や環境の誤差等を考慮した、当社が保証できる最小の値です。
報告書「M」は、下表の最小検出限界値*¹未満を示しています。
バッジタイプ | X・γ線 | β線 | 熱中性子線 | 高速中性子線 |
---|---|---|---|---|
SG | 0.1 mSv*² | 0.1 mSv | - | - |
KG、NG*³ | 0.1 mSv*² | 0.1 mSv | 0.1 mSv | 0.2 mSv (0.1 mSv*³) |
R | 0.2 mSv | 0.4 mSv | - | - |
VL | 0.1 mSv | 0.1 mSv | - | - |
*¹ 最小検出限界値は小数点第二位を四捨五入しています。
*² 測定値報告単位を小数点二桁で申込された場合の最小検出限界値は0.01 mSvです。
*³ NGタイプの高速中性子線の最小検出限界値は 0.1 mSvです。
◆X・γ線では全く被ばくがなかった場合も含まれます。(β線で有意な被ばくがない場合は、Mではなく、空欄になります。)
測定値や算定値の値が“M”であれば、最適な管理が行われている証拠と言えます。被ばく線量が多い方はできるだけ“M”になるように努めてください。
D. 実効線量及び等価線量の積算期間(1ヶ月計、四半期計、単年度計)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の第20条第4項第5号に 「実効線量及び等価線量の記録」という条項があります。そこには「実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。」とあります。 当社ではこれを基に、3ヶ月間を“四半期計”、1年間の測定値の項目を“単年度計”として実効線量及び等価線量を集計(積算)して報告しております。さらに、女性につきましては、1ヶ月計も合わせて報告しています。 なお、実効線量及び等価線量にはSI(国際単位系)単位のシーベルト(Sv)が用いられています。報告書では 1 Svの1000分の1であるミリシーベルト(mSv)を用いています。
放射線による障害を防ぐために実効線量及び等価線量限度は下表の通り規定されております。
実効線量限度 | 等価線量限度 | |||
---|---|---|---|---|
眼の水晶体 | 皮膚 | 妊娠中の女子腹部表面 | ||
50 mSv / 1年かつ 100 mSv / 5年 |
5 mSv / 3月 (女子*¹) |
50 mSv / 1年かつ 100 mSv / 5年*² |
500 mSv / 1年 | 2 mSv / 妊娠期間*³ |
*¹ 妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠中の者を除く。
*² 2021年3月31日までの線量限度は150 mSv/1年。
*³ 妊娠と診断されてから出産までの間。
E. 実効線量、等価線量
実効線量
全身の被ばく線量を意味します。被ばくした体幹部の組織ごとのH1 cmに、相対的感受性を表す組織荷重係数をかけて得られた数量を合計したものです。これは直接測定することができない量であるため、実際の放射線管理では、外部被ばくによるH1 cmを用いて「実効線量」と評価すると取り決められています。
体幹部均等被ばく
胸部(女子*¹は腹部)に着用した個人線量計から測定・評価されたH1 cmが実効線量となります。
*¹ 妊娠する可能性がないと診断された者を除く。
体幹部不均等被ばく(含鉛防護衣を使用し、個人線量計を複数個着用した場合)
≪算出式≫
実効線量HE= 0.08 Ha + 0.44 Hb + 0.45 Hc + 0.03 Hm
- ・Ha:頭頸部のH 1 cm
- ・Hb:胸部のH 1 cm
- ・Hc:腹部のH 1 cm
- ・Hm:体幹部の中で最大のH 1 cm
ほとんどの方は頭頸部と、胸部または腹部に1個ずつ個人線量計を着用される為、体幹部の中の最大(Hm)は頭頸部となります。その場合Ha=Hmとし、また胸部と腹部のいずれかを測定した場合はHb=Hcとして計算する事が可能です。したがって上記の式は「実効線量HE'= 0.11 Ha + 0.89 Hb」(Ha=Hm、Hb=Hc)のように書き直すことができます。中性子線もある場合は上記の式により求めた値に中性子線のH1 cmを加算し、実効線量とします。
◆体幹部均等被ばく、体幹部不均等被ばくについては「着用部位について」https://www.nagase-landauer.co.jp/luminess-users/bodyparts.htmlを参照してください
等価線量(水晶体、皮膚、腹部)
眼の水晶体の等価線量
眼部に着用した個人線量計のH3 mmを眼の水晶体の等価線量とします。眼部に着用していない時は、体幹部に着用した個人線量計の中で最も眼の位置に近い個人線量計から得た H1 cm 又は H70 μm のうち、どちらか適切な方を眼の水晶体の等価線量とします。
皮膚の等価線量
着用した個人線量計の中で最大となる H70 μm の値を皮膚の等価線量とします。
妊娠中の女子の腹部表面の等価線量
腹部に着用した個人線量計から得た H1 cm の値を女子の腹部表面の等価線量とします。(法令では妊娠中に限り評価する必要がありますが、妊娠の情報が確実に得られる保証が無いため、女子が腹部に着用した場合には「妊娠中の女子の腹部表面の等価線量」を表示します。なお、胸部着用時は表示されません。)
◆中性子線がある場合、上記いずれの等価線量も中性子線の H1 cmの線量を加算します。
F. 累計開始年月及び旧累計
ここでは、累計開始年月を意味する「開始年月」、旧法令時の線量の累計(旧累計)やMの回数の累計を開始年月に応じて記載する「'89以前」「Mの回数」及び「'89~'01」「Mの回数」の各項目について報告しています。
累計開始年月の見方
個人線量計の着用開始年月を表示しています。この開始年月は、当社のバッジの着用を開始した年月を表示しています。また、お客様から過去の情報をいただければその情報を反映することも可能です。
≪注意≫ 事業所等を異動して新たに着用を開始した方で、過去の情報が無い場合、新しい事業所での着用開始年月が「開始年月」として登録されてしまいます。その場合、以下に解説している旧累計においても過去の情報が累積に反映されないため、必要に応じて過去の情報をご連絡ください。
旧累計の見方
上記で説明した「開始年月」によって表示される項目が変わります。
1989年4月及び2001年4月に放射線に関する法令の一部改正が行われ、その都度、外部被ばく線量の扱い方も変わりました。その結果、報告書における線量の意味合いや表記にも違いが生じましたので、それぞれの法令に合わせて次のように記載しています。
・2001年4月1日以降から着用開始(現行法令下のみで着用)された方
①「開始年月」
・1989年4月1日から2001年3月31日の期間に着用開始された方
①「開始年月」
②「'89~'01」
③「Mの回数」
「開始年月」と「'89~'01」(1989年4月1日から2001年3月31日)の実効線量当量の積算が「'89以前」(旧法令の実効線量)とその「Mの回数」が記載されます。
・1989年3月以前から着用開始された方
①「開始年月」
②「'89~'01」
③「Mの回数」
④「'89~'01」
⑤「Mの回数」
◆着用開始から1989年3月31日までの全身の集積線量が「'89以前」及び「Mの回数」として記載されます。ただし、数値はミリレム(mrem)からmSvに単位換算して表示しています。
よくある質問
お客様からよくいただく質問のうち、旧累計('89以前、旧法実効)に関するものをいくつかご紹介いたします。
【Q1】報告線量(Mの数等)の累計の数値が合わないので確認してほしい。
【A】前述の通り、旧法令または前法令の期間から放射線業務に携わっている方は、法令改正ごとに線量報告を分けて表示していますので、ご確認の上、お問い合わせください。
【Q2】電離放射線健康診断個人票に「①前回の健康診断までの実効線量」を記入する際、外部被ばく線量測定算定報告書のどこを見て、どう記入したら良いのでしょうか。
【A】それは、累計と旧累計の線量を記載する箇所に相当します。現行法令(2001年4月1日以降)の実効線量の合計を記載し、( )内に旧累計(2001年3月31日以前)の集積線量を記入します。
「累計開始年月および旧累計」には、着用開始年月および現行法令になるまでの線量が記載されています。生涯線量を把握するための参考としてご活用ください。
ルミネスバッジを新規でご検討の方へ